みたち保育園役員等報酬規程
| (目 的) 第1条 この規程は、社会福祉法人みたち保育園定款(以下「定款」という。)第22条に基づき法人役員が職務を行った場合の費用の弁償に関する事項、 及び定款第8条に基づき、評議員が評議員会に出席した場合の費用の弁償に関する事項を定めるものとする。 (定 義) 第2条 この規程において役員とは、定款第16条に掲げる者をいう。 (該当職務) 第3条 この規程において手当を支給する役員の職務は、次のとおりとする。 1) 定款第26条に規定する理事会への出席 2) 定款第19条第1項に規定する監事による監査 3) 理事長が指定する研修会等への参加 2 同一日に研修・会議等、複数の職務を行った場合はこれを1回とみなす。 (手当の種類及び額) 第4条 役員に支給する手当の種類及び手当額は、次のとおりとする。 1) 役員報酬 職務1回につき6,000円 2) 日当 職務1回につき3,000円 (手当の支給) 第5条 役員が、第3条第1号第1項及び第2項に規定する職務を行った場合第4条1項に規定する手当額を、 第3条第1号第3項に規定する職務を行った場合第4条第2項に規定する手当額を、通貨で支払うものとする。 2 第1項にかかわらず、役員がみたち保育園の園長を兼務している場合には支給しない。 (評議員への費用の弁償) 第6条 評議員が、定款第12条の規定により評議員会へ出席した場合、第4条第2項の規定を準用し、通貨で支払うものとする。 附 則 1.この規程は、平成17年4月1日から施行する。 2.この規程は、平成29年4月1日から施行する。 |
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